確定申告における相続金の扱い
原則として、遺産相続をした場合の確定申告や所得税は不要であり、相続税のみが関係してきます。
つまり、基礎控除後に一定の金額が生じたときに税金を払うことになります。
一方例外もあり、対象が収入を生む資産であったような場合、対象不動産を売却した場合、対象財産を寄附した場合などでは確定申告をする必要があり、確認をするためにも税理士等の専門家に相談をすることが大切です。
1つめの収入を生む資産とは賃貸アパートや駐車場など、それ自体が収入を生む遺産が該当します。
この場合、受取った収入に対して申告をする必要があり、元所有者である故人に代わり行うことになります。
売却に関しては、通常の取引と同様の扱いになります。
ただ特例等が適用されることも多く、ここでは上手に利用することで大幅な節税につながる可能性があります。
寄附は、確定申告をすることで寄附金控除を利用することができます。
最大のメリットは、寄附金控除を受けた後でも相続人に関わる所得税から一定額を控除できることがあり、二重に差し引くことで大きな節税となります。
青色申告における相続金の扱い
青色申告を承認されている、または承認を目指している人にとって、相続金が入ってきた際にどうすればいいのか悩んでしまいますよね。
お金に関する結論を言えば、相続財産というものは承継であり収入ではありません。
なのでただ遺産を受け取った場合には、相続税は原則必要ですが、所得税としての申請はまず不要です。
しかし収入を生むような資産を受け取った場合には、所得税の確定申告を行う必要が出てきます。
例えば賃貸物件や駐車場、不動産など、そのもの自体から収入を生む遺産があった場合には、所得税の申請が必要となってきます。
また土地等の不動産を売却した場合も同様に所得税の申請が必須です。
更に節税の一環として行われることもある、財産を寄付した場合にも所得税の確定申告が必要となります。
こちらは申請することで相続税から一定額を控除できる寄付金控除が適用されます。
どの申請が必要でどれは不要かをしっかり学び、青色申告を取り消されないように注意しましょう。
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これは嘘だな 金の売却で得た利益は一般的に「譲渡所得」として課税されるが年間50万円までは特別控除が適用される。つまり、1年間の売却益が50万円以下なら税金はかからず、確定申告も必要なし。相続などで取得した金など購入当時の価格が不明な場合、原則「売却額の5%」を取得価額として計算する x.com/2okutameo/stat…
🪙相続 【3ヶ月以内】 🔹相続放棄(家庭裁判所) 🔹限定承認(家庭裁判所) 【4ヶ月以内】 🔹準確定申告(被相続人の納税地税務署) 【10ヶ月以内】 🔹相続税申告(被相続人の納税税務署)
事業所として購入してるのか 個人で土地を買ってるのか知らないのですが 固定資産税、相続税 払逃げさせないようにしてね!払わなかったら差し押さえて良いじゃん! 事業として買ってるならちゃんと確定申告させるように監視!架空の事業してたら廃棄させればいい x.com/parsonalsecret…
返信先:一番早いのは準確定申告かなあ、期限四カ月だから。相続税も数ヵ月。健康保険料や介護保険料の返金やら相続登記やらは2、3年の時効ですね。
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今年、相続絡みで確定申告自分でしないとだからくそしんどい 頼むからマイホームの方も間に合って欲しいまとめてやるから
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今日のFPの勉強終わり 実務でやってると、言われてることがスッと頭に入ってくる。確定申告に役立つような情報も山盛りやし。今の所めっちゃ楽しく勉強できてる。 相続とかも勉強したらおもしろそう。株価評価やら、土地の評価とか。知識としてつけときたいな。宅建もゆくゆくとるし、役に立ちそう
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