クレジットカードの相続
クレジットカードを相続できると思っている方も多いかもしれません。
しかし残念ながらそれは間違いです。
相続時にはそれ自体は解約処分する必要がある点には注意が必要です。
たとえばカードを所有していた人が亡くなってしまった場合そのカードを相続人が引き継ぐことはできません。
基本的にカード自体は廃棄処分扱いとなり使用できなくするのが正しい対処方法です。
そのため、カードを所有していた人が亡くなりその相続人に自分がなった場合その旨をカード会社に連絡する必要があります。
その上でカード会社から贈られてきた廃棄処分するのに必要な書類に所定の必要事項を記入した上で送付する必要があります。
身近な方が亡くなった際には気持ちの整理はもちろんのことさまざまなものを引き継がなければならないため、ついその存在を忘れがちになりますが必ず「クレジットカード」の廃棄処分を行うようにしましょう。
ぜひ参考に忘れているカードの存在がないか確認して見ることをおすすめします。
借金を相続する際の対処方法は専門家に相談
相続では多額の現金は不動産を受け継ぐこともありますが、逆に借金のほうが多い場合もあります。
債務を受け継ぐと故人にかわって返済していく必要がありますが、あまりに額が多いとその返済も難しくなります。
債務を受け継ぎたくない場合は放棄することもできますが、後でトラブルにならないためにもまずは正しい方法を理解する必要があります。
こうした手続きで悩んだ場合は弁護士など専門家に相談することもおすすめです。
債務を受け継ぎたくない場合は相続放棄という方法で対応できます。
この方法であれば借金などマイナスの財産を受け継がなくて良いですが、そのかわりにプラスの財産も放棄することになります。
放棄すると相続権が他の人に移りますので勝手な判断で行わず、他の相続人とも相談して手続きを進めていきましょう。
しかもこの手続きは期限もありますのでできるだけ早く手続きを行うことが大事です。
手放したくない財産がある場合はプラスの財産の範囲内で払える限定承認を選ぶこともできます。
に関連するツイート
閲覧制限だけの問題でもないんだよね 相続の問題もあるので、親が借金でも残せば『相続放棄』の問題が出るし、うっかりすると負債を押し付けられる こっちが先に死ねば財産を取られる 親が生活保護にでもなれば扶養照会の対象にもされる 一生付きまとわれるのよ💦 x.com/MGZ555/status/…
返信先:良い人に嘘を言わせるな。 建設国債は将来の利益を前だおす効果がある。借金は納税の上がりで返せる。 問題は赤字国債。高齢者福祉を未来の子供達に背負わせている。相続税アップで埋めれば良いのに
Warning: Undefined array key 2 in /home/gv12002051/maylocnuoceu.com/public_html/inc/twitter.php on line 23
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/gv12002051/maylocnuoceu.com/public_html/inc/twitter.php on line 23
戸籍の運用はいろいろ穴があって、知り合いは亡くなった兄の借金が離婚した奥さん側にいた成人した子供が相続放棄したために自分の方に回って来たんだが、自分も放棄しようにも直系ではないということで兄の原戸籍が取れず相続放棄の書類が揃わないって言ってた。この機会に諸々見直してくれよ。
Warning: Undefined array key 3 in /home/gv12002051/maylocnuoceu.com/public_html/inc/twitter.php on line 23
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/gv12002051/maylocnuoceu.com/public_html/inc/twitter.php on line 23
返信先:え~!残念(o´・ω・`o) 借金してなかったら相続するん?
Warning: Undefined array key 4 in /home/gv12002051/maylocnuoceu.com/public_html/inc/twitter.php on line 23
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/gv12002051/maylocnuoceu.com/public_html/inc/twitter.php on line 23